雇用保険関係の手続き期限について

期限内の適正な届出をお願いします

 

 提出期限を過ぎた届出につきましては、その確認を適正に行うため、遅延理由及び今後の対応についての書面並びに出勤簿及び賃金台帳等の添付資料の提出を求めることとしています。

 

 特に、雇用保険被保険者資格取得届及び雇用保険適用事業所設置届について、提出期限を3カ月以上経過している場合、上記の書類提出の他、勤務状況の確認のため事業所訪問等を行った後に届出書類の処理を行います。

 

 主要な届出の提出期限は別表のとおりとなりますので、期限内の適正な届出について、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

 別表-雇用保険適用事業所に関する届出期限(抜粋)

 

■お問い合わせ先■

ハローワーク河内長野 雇用保険課適用係      TEL 0721-53-3081

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